育休中は、夫の扶養に入れますか?
作成日:2016年11月02日(水)
こんにちは!
お金を活かすFP事務所
ギフトユアライフ浜松の鈴木幸子です!
答えは、入れるかもしれません。
ただし、税法上だけで、扶養手当等は要確認です。
産前産後休業中は、健康保険から「出産手当金」が支給されます。
次に、育児休業中は、雇用保険から「育児休業給付金」が支給されます。
これらの給付は、所得税法上は非課税となっています。
この給付以外に収入がないのなら、課税所得は0円なので、
旦那さんの扶養(控除対象配偶者)になることができます。
ただし、産休・育休のタイミングによっては、
給与が103万円を超えていた場合は、扶養ではなくなります・・。
産休中も育休中も、社会保険には入ったままなので
(ただし保険料は労使とも免除されている)
旦那さんの健康保険の扶養には入れません。
税法上は、扶養になるけど、
健康保険上は扶養にならないということですね!
では、旦那さんのお給料に上乗せされる扶養手当はどうでしょう?
こちらに関しては、会社によって給付の条件が違うので、
会社に確認してみるといいですね!!
扶養に入れたらラッキー・手当がもらえたらラッキー(^^♪
位の感覚で、確定申告や会社への確認をしてみてくださいね!!