こんにちは!
浜松市でお金を活かすFP事務所
ギフトユアライフ浜松の鈴木幸子です!
今回は、1年半前にご提案した
老後の計画についての一事例をご紹介します。
歩んできた道によって、内容は変わってきますので、
あくまで参考までに!
2016年5月退職を予定した退職後の
失業手当や健康保険に関するアドバイス例です。(2015年春作成)
1.定年退職後の失業保険は、離職票持参。
待期期間7日後に受給開始。
受給期間は退職から1年なので、退職後すぐにハローワークに行きましょう。
予想失業手当(退職前の月額 375000円の場合)
日額 5,625円・月額157,500 ・150日分・総額 843,750円。2016 年10月末。
また、失業保険は「所得」としては見なされないので、
国民健康保険を算定する際の「所得割額」に加算されることはありません。
確定申告の時も、失業保険で得た収入を申告する必要はありません。
しかし唯一、社会保険の扶養者になる場合は、失業保険も収入として見なされます。
つまり、お子様の扶養に入る場合などです。
失業保険の基本手当日額が3,612円以上ある場合は、
年収の見込み額が130万円を超える為、扶養として認定されません。
2.健康保険任意継続について
<1年目>2016 年
保険料約 19000×2=38,000 円/月。(計 45万円)
健康診断などの福利厚生が受けられるのか、組合に確認が必要です。
予想国民健康保険料
年収 558万円・固定資産税15万円・妻扶養の場合、
約 43,000円/ 月(計 52万円)
<2年目>2017 年
前年の年収に失業手当は含まれないので年収 187万
国民健康保険に加入。保険料 17万円/ 年。妻は、娘の扶養に入る。
国民健康保険は、前年の年収(住民税額等)により決定。
8月~翌3月の8か月で、徴収される。
3.娘さんの扶養に入る。
厚生年金の扶養は、配偶者のみ。
健康保険の扶養の条件については、所属けんぽに確認が必要です。
<協会けんぽの場合>2017年は、所得 180万円未満という扶養の条件に該当。
夫婦とも、被扶養者になれる可能性がある。
2018年(夫62 歳・妻 55歳)夫の年金収入が144万円位と予想されるので、
夫婦とも、被扶養者になれる可能性がある。ただし、娘の年収が 300万位ある前提。
300万未満の場合は、妻のみ扶養となるかもしれない。
2021年(夫65 歳・妻 58歳)夫の年金収入が220万位になる予定なので、
妻のみ65歳まで娘の扶養に入る。同居が条件。
老後の計画には必須の働き方。もちろん生きがいや体力との相談もありますが、
資金計画も一緒に立ててみてはいかがでしょうか??
社会保障は日に日に変わり、大変複雑です。
前提条件によって必要な情報も変わります。
個別で一歩ずつ、オリジナルな資金計画をFPと立てることにより、
「知らないリスク」を回避し、安心した老後生活を手に入れられることができます。