派遣やパートでも、産休・育休は取れますか?
作成日:2016年11月07日(月)
こんにちは!
お金を活かすFP事務所
ギフトユアライフ浜松の鈴木幸子です!
答えは!
健康保険や雇用保険に加入していれば、取れる可能性が出てきます。
ルール上は、正社員も派遣社員やパートも同じ扱いです。
ところが・・
正社員と派遣社員やパートが違う点は、「有期雇用である」かどうかです。
「有期雇用」だった場合は、期間が終了してしまうと更新してもらうか
やめざるを得ません。
産休・育休がもらえる権利はあるけど、雇用期間が終わってしまった・・。
これは、違法でもなんでもないようです(;´・ω・)
では、どうやって対策するか?
私の見解としては、「雇用元と良好な関係性を築いておく」ことです。
ちなみに、本人が産休・育休を取っている間、雇用元には経済的負担があるか?
というと、社会保険は労使とも免除・雇用保険は給与がないのでゼロ。
つまり、経済的なデメリットはなくなりました。(H26.4~)
”今まで良く働いてくれた、育休明けにも働いてほしい、
会社負担が無いなら産休・育休を取らせてあげれば本人は大喜び!”
会社がこのように思ってくれれば、在りがたいですね!
先日、弊社でご相談頂いた派遣社員の方が、実際に会社にお伺い。
当初は、産休・育休は無いと言われていたようです。
相談の中で、再度この情報をお伝えてして会社に問合せてもらったところ、
見事に産休・育休をGetできるメドが立ちました!
「これで安心して子どもが産める(^^♪」と喜んで頂きました。
派遣社員の場合は、派遣先との契約期間と、雇用元との契約期間は一緒のことが多いようです。
つまり、働いている場所(派遣先)では、次の労働力が必要となる為、契約は打ち切り。
そのため、雇用元(雇ってくれているところ)の直接雇用に切り替えてもらって、
実質的には働かず、産休・育休をもらうという流れです。
復帰後の派遣先は、すぐに用意できるか分からない、
と言われたそうですが、まずは、一安心ですね!!
次の難関は、保育園探し(保活)ですね!!
がんばれ!!働くママたち!
ということで、子育てママFP鈴木幸子は、
相談者のライフプランに寄り添い、一緒になって、働くママの環境改善に取り組みます!